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物販で領収書は必要?必要な場合、実店舗ないけど住所はどうする?

個人で活動していて実店舗を持たず、個人情報は一般公開しないようにしている場合。イベントなどで物販したときに「領収書をもらえますか?」と聞かれた場合、どう対応すればよいのか。

この記事では、ネットで知り得た一般論をベースに持論の解釈を含めています。法律家でも税理士でもありませんので、この記事を参考にされる方はその旨ご承知の上、自己責任でご覧くださいませ。
また、認識間違いやアドバイスなどありましたらコメントでご指摘いただけると幸いです。

ちなみに、領収書に関して不明点があれば、国税庁の電話相談センターで、無料かつ匿名で質問できる(もちろんそれ以外の国税についても)。
国税庁の電話相談センター

結論:自宅住所の代わりにホームページアドレスを書く

領収書に記載すべき事項は法律で決まっていない。住所か電話番号を記載するのが通例ではあるが、極論、書かなくてよい。もちろん「どこの誰から何を購入したか」を満たす領収書が完璧。だがしかし、実店舗がなければ、住所はないのだからどうしようない。
そこで、電話番号も掲載は控えたい場合は「自宅の住所を書かず、その代わりにホームページのアドレスを、電話番号の代わりにメールアドレスを記載する」ことで完結としたい。

万が一住所を聞かれたとしても「実店舗がないので」ではなく「実店舗がないので、その代わりにホームページのアドレスと連絡先のメールアドレスを掲載しています」と受け応えできたほうが、親切で丁寧な対応となるはずだ。

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simplesimplesdesign@gmail.com 担当:川上

さて、領収書に手書きでホームページアドレスとメールアドレスを記入するのは現実的ではない。そこで、ハンコを作っておこう。但し書きも毎回同じであれば、それもハンコにするのもアリだろう。「宛名 はんこ」でググると対応しているサービスがいろいろ見つかる。

続いて、そもそも領収書は必ず発行する必要があるのか確認する。

販売者が領収書を発行するのは義務?

民法486条では「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められ、商品やサービスの購入があった場合、販売者は領収書を発行する必要があり、領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われるとのこと。
ただし、領収書を交付する義務があるとまでは直接法律には書かれていないとのことで、法律というよりは商売上の慣習として交付が必要と考えられている。
とはいえ、金銭の受け渡しの際に、販売者が領収書を発行しない場合は、支払者は代金の支払いを拒否することができる、とのこと。

さらに領収書について調べていると、決済方法によって、領収書の取り扱い方が変わることを知ったので、そのあたりをまとめる。

決済方法によって領収書の取り扱いが変わる

現金 / 電子マネー / デビットカード

電子マネー、デビットカードは現金と同じものと考える。つまり、領収書を発行し、5万円以上であれば収入印紙を貼る。

クレジットカード

信用取引という扱いのため、領収書の発行義務はない。
クレジットカード会社が発行するご利用明細書が領収書の代わりとなる。むしろ領収書を発行すると、二重発行と誤認される可能性があるので注意。

支払者が領収書を請求してきた場合、あるいはクレジット払いをした証明として発行する場合は、但し書きに「クレジットカード利用(●●カード)」と記載する。そうすることで、領収書としての効力はなくなり、クレジット払いをした証明となる(そのため、5万円以上の決済でも収入印紙不要)。
また、ECサイトであれば「クレジットカード会社が発行するご利用明細書を領収書としてご利用ください」と明記しておくと良い。

銀行振り込み

振込明細書が領収書の代わりとなるため、発行しなくてもよい。
支払者が領収書を請求してきた場合には、但し書きに「●月●日銀行振り込み分」と記載して二重計上とならない配慮が必要になる。
また、ECサイトであれば「振込明細書をもって領収書の発行に代える」と明記しておくと良い。事前に取り決めておくと、領収書発行の義務はなく、当事者間のやり取りで決めることが可能となる。

代金引換

運送会社の受領書が領収書となる。
もし、どうしても領収書が必要でそれに応じることにした場合は、運送会社の受領書の原本を送ってもらう。その原本を破棄した上であれば、二重発行とならないため、領収書を発行できる
受領書を紛失した場合は、運送会社に相談してと伝えるしかない(ここで発行してしまうと二重発行扱いとなる)。

ほかにも気になる領収書のこと

ポイント利用した場合はポイントを差し引いた金額

たとえば、すべてポイントで支払った場合は、金額のやり取りが発生していないため、そもそも領収書の発行自体ができない。

領収書の再発行依頼は拒否すること

領収書の発行者に再発行する義務はないので、一般的には拒否するスタンスが多い。再発行に応じることも可能ではあるが、経費の水増し請求や二重請求など悪用される可能性もあるということを知っておく必要がある。

領収書を電子交付するメリット

領収書を紙に印刷しないで、PDFにしてメールやFAXで送信した場合は、発送の手間も郵送費も削減できて、5万円以上の売上でも収入印紙を貼る必要がない。

発行した領収書(控え)の保存期間

とくに指定はないが、ホームページで表記した方がいいとのこと。
記載されていても領収書の保存期間はさまざまで、数ヶ月〜数年と幅広い。

一般的に領収書に記載する項目

  • 宛名
  • 日付
  • 受領金額(先頭に「¥」、末尾に「-」を付けて税込金額を記載)
  • お金を受け取った旨(下記金額受領しました、のような)
  • 但し書き
  • 発行者(印鑑の義務はないが、臨機応変に)
  • 収入印紙と消印(5万円以上の場合)
  • お店の住所や電話番号(義務はないが、どちらか書くのが通例)
    ← 今回、個人で活動されていて実店舗がない場合には、ホームページアドレスとメールアドレスでの対応を勧めさせていただきました。
  • 通し番号(なくても問題ないが、透明性を税務署にアピールできる)